印紙税
今日来店されたお客様との会話の中で「印紙税」の非課税範囲が今年4月1日から変更になった事を知りました。
念のため、国税庁のホームページで調べたところ
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
という記載が確かにありました。
これまで3万円以上の領収証に必要だった200円の印紙が、5万円までは不要になったという事なのですが、2か月以上も知らなかったなんて、なんてことでしょうか!
それにしても教えて下さった方には、心より感謝いたします。